風説の流布(ふうせつのるふ)とは|不公正取引と罰則等

株式投資を始めると、誰もが何とか保有株が上がらないものかと考えると思います。しかし、株価を上げたいからと言って、ありもしない情報や噂話を発信することは法律で禁止されています。今回は、そんな「風説の流布」について勉強しましょう。

風説の流布とは

風説の流布(ふうせつのるふ)は、株価を意図的に変動させるために、嘘の情報や噂話を流すことです。

例えば、「〇〇社の業績は近日上方修正される」とか「△△社の社長が捕まったらしい」とか、合理的な根拠のない情報を流すと風説の流布に該当する可能性があります。

風説の流布は、投資家の判断を歪め不利益を与える行為になるため金融商品取引法で禁じられています。

SNSや掲示板などを使った風説の流布

昨今では、ツイッターなどのSNSや掲示板などインターネットを利用して、誰もが簡単に情報を発信できるようになりました。

それに伴い、個人投資家による風説の流布に該当する書き込みが増加しており、自身の書き込みが風説の流布に当たらないかを注意する必要があるでしょう。

風説の流布の罰則等

風説の流布などの株価操縦を目的とした不公正取引に該当すれば、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科が課せられる(金融商品取引法197条1項5号)可能性があります。

また、それ以外にも金融商品取引法による定めの範囲で、罰則が発生する場合があります。

さらに、証券取引等監視委員会によれば、風説の流布に対して次のように課徴金を定めています。

違反行為終了時点で自己の計算において生じている売り(買い)ポジションについて、当該ポジションに係る売付け等(買付け等)の価額と当該ポジションを違反行為後1月間の最安値(最高値)で評価した価額との差額等。

引用元:不公正取引規制違反に係る課徴金制度について:証券取引等監視委員会

風説の流布の誤解を与えないために

自分自身の書き込みが風説の流布に該当しないように心がけるためには、不確かな情報を発信したり、断定的な書き方で他人に誤認させるような行為は避けるのが大切です。

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