
金融商品取引法では、投資家が投資で不利益を被らないためのルールや、逆に不公正取引を行わいないためのルールを設けています。今回は金融商品取引法と不公正取引の基本的知識について勉強しましょう。
金融商品取引法とは
金融商品取引法は、株式など金融商品の取引を公正なものにするために2007年9月30日に施行された法律です。従来の証券取引法が一部改正されていて、より広い範囲で投資をルール化することになりました。
具体的には、以下の4つの柱で金融商品取引法は構成されています。
- 投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制の構築
- 開示制度の拡充
- 取引所の自主規制機能の強化
- 不公正取引等への厳正な対応
金融商品取引法と不公正取引
株式投資をしている個人投資家にとって、金融商品取引法で一番重要なのは不公正取引に関する項目です。
自分さえ儲かれば何をしても構わないという考え方を投資家が持っていては、健全な株式市場は維持できません。株式投資において不公正取引とは、他者に不利益を与える可能性のある取引のことです。
この不公正取引の内容や対応(罰則など)についてまとめているのが、金融商品取引法の不公正取引に関する項目です。
不公正取引の具体例
では、我々個人投資家でも関わってくる不公正取引の具体的な例はどういったものでしょうか。
相場操縦的行為
最も多いのは、相場を恣意的に変動させようとする取引です。
個人投資家がしてしまう相場操縦行為と言えば、自分の売買によって株価を大きく変動させたり、約定させるつもりがない板を出して株価が一方向へ動くように誘導したりする行為です。
インサイダー(内部者)取引
インサイダー取引は会社の社長や大株主だけに適用されません。自身が働いている会社や家族や知人が勤める会社であっても、公示されていない情報を基に取引すればインサイダー取引に抵触する可能性があります。
仮名・借名取引
他人名義や架空の名義を利用して取引することも不公正取引になります。一般的に架空の名義を作って取引するような個人投資家は少ないと思いますが、家族や友人などの名義で売買することも不公正取引になりますので、口座の貸し借りは禁物です。
空売り規制違反
空売りは持っていない株を信用取引を利用して売る取引のことです。
例えば、この空売りを使って大量の売り注文を見せて株価を下落させる相場操縦行為を行うなど、空売りが不正に利用されないように、空売り注文には株数や指値・成行できる条件が定められています。
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