
株の利益が非課税になるNISA口座は大きく3つの口座に分類されます。今回はNISA口座の中でも子供や孫のために始まった制度「ジュニアNISA」について勉強しましょう。
ジュニアNISA(ニーサ)とは?
ジュニアNISA(ニーサ)は小額投資非課税制度の一つです。少額投資非課税制度とは、株式投資や投資信託などの売却益や配当金にかかる税金が非課税になる制度のことです。
現在ではNISA口座は、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3つがありますが、ジュニアNISAはその中でも自分のためではなく、子供や孫のためのNISAです。
ジュニアNISAの概要
つみたてNISAの概要は、次の通りです。
口座開設者と運用管理者
ジュニアNISAは子供のためのNISAですから、口座開設者は0~19歳の日本在住者に限られます。
また、運用管理者(実際に資産運用する人)は口座開設者の二親等以内の親族(両親・祖父母等)になります。
非課税枠は年間80万円
つみたてNISAでは年間80万円までを非課税枠として購入することが可能です。
毎月一定額を積み立てるとすれば、月3.3万円程度を積み立てることになりますね。
非課税期間は最長5年間
ジュニアNISAは一般NISAと同様に、最長で5年間の運用が可能です。
上場株式や投資信託が対象
一般NISA同様にジュニアNISAでも、投資商品は株式や投資信託を買う事ができます。先物やデリバティブ商品には適用されません。
また、ジュニアNISAでは株式は日本株だけでなく、米国株を中心としてた外国株も対象になります。
ジュニアNISA口座における払出し制限に注意
ジュニアNISA口座で保有する金融商品について、口座開設者本人である子や孫が、その年3月31日において18歳である年の1月1日以降には非課税で払出しができます。
それ以前に引き出すと、原則としてそれまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されることになるので注意しましょう。
ジュニアNISAは2023年末に廃止予定
ジュニアNISAは2023年に廃止が決定しています。そのため、もし子供や孫のためにジュニアNISAを検討しているのであれば、早めに口座開設をするのが良いでしょう。
廃止となる2024年以降は、口座開設者が18歳にならなくても非課税で払出しができるようです。※NISAの制度は流動的に変化するので、口座開設される際には金融庁のホームページから確認してください
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